アジア最大の航空会社の1つである、全日本空輸株式会社(ANA)は、1952年に設立された日本ヘリコプター輸送(「NH」)と他の地域航空会社が合併し、1957年に誕生しました。合併後、ANA は急速に成長し、日本国内の主要都市をくまなく結ぶネットワークを構築しました。また、1986年には国際線参入規制が緩和されたことに伴い、ANAは成田からグアムへ最初の国際線定期便を就航し、以後降、国際線のネットワークを徐々に拡大していきました。 搭乗旅客数でIATA加盟航空会社の10番目となった現在もANAは国際線ネットワークの拡充を続け、世界13カ国の77の主要都市に就航しています。 同時に、日本国内においても着実にネットワークを広げ、国内52都市へ1日に900便以上を運航し、グループ会社を含め日本の国内市場の50%近いシェアを誇っています。また、航空輸送サービスに留まらず、ANAグループでは旅行や航空に関係するサービスを広く提供しています。2007年に米国のエア・トランスポート・ワールド誌において「エアライン・オブ・ザ・イヤー2007」に選ばれるなど、ANAの日本らしいおもてなしのサービスは広く支持されています。また、他社に先駆けて最新鋭のボーイング787や三菱リージョナルジェットのローンチカスタマーになるなど、最新機材やエンターテテイメントシステムの導入にも積極的に取り組んでいます。充実した国内線のネットワークを持つが、国際線の便数も日本で第2位。欧米、アジアへの国際線を運航。最近は特に中国路線の充実が目立つ。世界最大の航空アライアンスであるスターアライアンスに加盟。そのメリットは、マイレージサービス「ANAマイレージバンク」の会員がスターアライアンス各社でのマイル加算と利用が可能なことなど多岐にわたる。また、マイレージサービスではレストランや電子マネー「Edy」での支払いなど、日常生活でのマイル加算手段が多いのも特長である。
出入国に関して 中国およびインドからの旅行者を除き、海外から観光でシンガポールへ訪れる旅行者のほとんどの方について、ビザは必要なく、シンガポール到着の際に30日間のソーシャル・ビジット・パスが与えられます。ですが、シンガポールへの入国に関し、各自国の領事館から最新情報を得ておくのが無難です。 シンガポールに30日以上滞在したい場合は、到着の際に、イミグレーション&チェックポイント・オーソリティ(ICA)にその旨を申請することができます。ですが、帰国の日にちまで有効なパスポートと、以遠航空券または往復航空券、次の目的地への以遠に必要なもの(ビザや入国許可書等)、そして、シンガポール滞在に必要となる充分な資金が必要です。 シンガポール滞在中にパスポートを紛失してしまった場合は、すぐに警察に届け出ましょう。そして、ICA(10カラン・ロードのMRT「ラベンダー駅」のすぐ目の前)に行き、暫時ビザを作ってもらいましょう。そして最後に、帰国の際に税関を通過できるように、各自国の大使館に報告しておきましょう。 シンガポールを訪れる予定の妊娠後期(6カ月以上)の女性の方は、お近くのシンガポール領事館や大使館に前もって申請してください。
金銭関連 シンガポールで使用されている通貨は、シンガポールドル(S$)です。通貨の両替は、「シンガポール・チャンギ空港」だけでなく、シンガポール中の多くのショッピングモールやホテルでも可能です。また、ATM(現金自動預け払い機)が、シンガポールの至る所(それほど有名でないような場所にも)に設置されています。ATMでは、ビザやマスターカード、アメリカン・エクスプレスなどの、多くの主要クレジットカードが使用できます。
気候 シンガポールは、年間を通して気候の変化があまりない高温多湿の国として知られています。日中の平均気温は、31oC (88oF)で、午後になると24oC (75oF)まで下がります。11月あたりからは、熱帯雨林気候特有のモンスーンのシーズンになりますので、この期間は、常に雨具の準備を忘れないようにしましょう。
(非)喫煙 ショッピングセンターやレストラン、娯楽施設、映画館など、エアコンが設置されているエリアに加え、SMRT(シンガポール地下鉄・電車)や公共バス、タクシー、エレベーターの中などでの喫煙は禁止されています。昨今は、公共の飲食店や、ほとんどの建物の入り口から半径5メートル以内での喫煙も禁止されています。黄色いペイントで、明白に喫煙の許可を掲示している喫煙エリアでの喫煙は許可されています。喫煙法に違反した初犯者には、最高罰金額のS$1000が課されるかもしれません。
物品サービス税(GST)払い戻しプログラム シンガポールでは「Tax Refund」(税払い戻し)のロゴのある店舗で、免税ショッピングをお楽しみいただけます。観光客が買い物時に支払った7%の物品サービス税(GST)は、出国の際に払い戻し請求できます。ただし、加盟店舗で100シンガポールドル以上の買い物をした場合に限り、払い戻しを受ける資格を得られます。払い戻し請求の手続きは、各店舗で直接、または、チャンギ空港とセレター空港で行われる場合があります。このプログラムは陸路または海路で出国する場合には適用されませんのでご注意下さい。物品サービス税払い戻し申請書(GST Refund Forms)は、各店舗でご請求ください。空港では入手できません。物品サービス税払い戻し申請書には販売店によるサインと証印が必要です。払い戻し申請は出国後、シンガポール・チャンギ空港の税関で認可されます。払戻額は、物品サービス税から管理手数料を差し引いた金額となります。払い戻し請求が可能かどうか、購入前に必ず各店舗にお問い合わせ下さい。物品サービス税払い戻しプログラムには2種類あります。税払い戻しを受ける資格を得るための最低購入総額を、各店舗で確認しておいた方がよいでしょう。最低購入総額は各店舗で異なりますのでご注意ください。