パスポート&ビザについて
タイ入国後30日(29泊30日)以内の観光目的の滞在の場合(往復の航空券又は他国へ出国する航空券等を所持している事が条件)、日本国籍であればビザ無しで入国することができますが、国際規定によりパスポートの残存期間は6ヶ月以上と定められています。また最初にタイへ入国した月から6ヶ月以内の合計滞在期間は90日以内と定められています。30日以上の滞在を予定されている方、あるいは観光目的以外で入国される方は事前にタイ王国大使館・領事館においてビザを取得して下さい。
また、各航空会社によりパスポート残存期間の規定が異なるため、ご利用になる航空会社にお問い合わせ下さい。観光ビザなどを含むその他のビザに関しての詳細は、在京タイ王国大使館VISA課 TEL:(03)3441-1386 までお問い合わせください。
(注)入国審査官がパスポートに押印する滞在期間を確認して下さい。当該期間を越えて滞在した観光客については、タイ出国時に超過分1日につき500バーツの罰金が課せられます。なお、この罰則が適用された場合、次回入国時に困難が発生する場合がありますのでご注意ください。
ビザ延長について
滞在期間の延長を希望する場合は、入国管理局に申請料1900バーツを添えてその旨申請して下さい。観光ビザの場合更に1ヶ月の延長が可能です。申請は英語で行い、バンコクの入国管理局での申請所要時間は約1時間です。
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